本記事では、産後パパ育休と通常の育休を仕事と育児の両立と社会保険料免除の条件を踏まえて実際に取得した経験をご紹介します!
【登場人物】
夫:ひろ(FP3級)
妻:さや(FP3級)
パパ育休と育休について
産後パパ育休について
産後パパ育休とは、
出生時育児休業制度のことで
「出生後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる休業で、1歳までの育児休業とは別に取得できる制度」
【ポイント】
・休業中の勤務が可能
・育児休業給付金の支給
・社会保険料の免除
【パパ育休対象外の例】
・入社1年未満
・申し出の日から8週間以内に雇用契約の終了が決まっている
・1週間の所定労働日数が2日以下
※出典:厚生労働省公式HP,2023年12月時点
ここでいう4週間は土日・祝もカウント!
通常の育休とは?
(パパ育休ではない)通常の育休とは、
育児休業のことで、
「産後1歳(最長で2歳)を限度として2回に分けて取得できる休業で出生時育児休業(パパ育休)とは別に取得できる制度」
【ポイント】
・父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間の1年間(パパ・ママ育休プラス)、申出により育児休業の取得が可能
・育児休業給付金の支給
・社会保険料の免除
【育児休業対象外の例】
・入社1年未満
・申し出の日から1年(1歳6ヶ月又は2歳までの育児休業の場合は6ヶ月)以内に雇用契約の終了が決まっている
・1週間の所定労働日数が2日以下
※出典:厚生労働省公式HP,2023年12月時点
“産後”は出産した翌日のこと!
パパ育休と育休のまとめ
パパ育休を育休と併用することで、最大4回まで休暇することができ、仕事の繁忙期や両親が手伝いに来てくれて人手が足りる日などを避けて柔軟に取得できます。
※出典:厚生労働省公式HP,2023年12月時点
育休の申し出
育休の申出は法律で定められた書式はないので、会社ごとに決められた申出書などを原則として休業開始予定日の2週間前〜までに提出します。分割で育休する場合は、初回にまとめて申出が必要です。
なお、会社側は従業員から自身または配偶者の妊娠・出産の申し出があった場合、育休の制度や給付金・社会保険免除の周知(説明)を行い、育休などの取得の意向を確認することが義務付けられています。
社会保険料免除について
2023年12月時点の厚生労働省公式サイトによると、下記の一定の要件を満たしていれば、育児休業期間(パパ育休を含む)における各月の月給・賞与に係る社会保険料が免除されます。
- その月の末日が育児休業期間中である場合
- 令和4年10月以降は
- 1に加えて、同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上の場合、新たに保険料免除の対象とし、
- ただし、賞与に係る保険料については連続して1か月を超える育児休業を取得した場合に限り免除することとしました。
2月末から3月またいで育休を取得したら3月も社会保険料免除されるの?
2を見ると「開始と終了が同じ月」が条件だから3月は免除されない!
そしたら2月末から14日間取得→何日か出社→3月中に14日間取得すれば両月免除か!
そう!ちなみに14日間っていう日数は土日・祝も含まれるらしい!
賞与の社会保険料免除については、月給条件の14日以上ではなく1ヶ月超なので注意ください。
育休の給付金について
2023年12月時点の厚生労働省公式サイトによると、育児休業(パパ育休を含む)を取得し、受給資格※を満たしていれば、原則として休業開始時の賃金の67%(180日経過後は50%)の育児休業給付を受けることができます。
※受験資格:育児休業開始日前2年間に、被保険者期間(原則として賃金の支払の基礎となった日数が月に11日以上ある場合に1か月と計算)が通算して12か月以上ある場合
- 育児休業開始から180日:
[休業開始時賃金※日額×支給日数(原則30日)]×67% - 育児休業開始から181日目以降:
[休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日)]×50%
※育児休業を開始する前6ヵ月間の賃金を180で割った金額で、賃金には「残業手当、通勤手当、住宅手当」なども含む
育休開始前は、育休分割の途中で仕事した際の給料ではなく、出産予定日前の6ヶ月間!
給付金は非課税!
申請方法
原則として、雇用主である会社が手続きをハローワークに対して行います。申請は原則として2ヵ月に一度行うため、育児休業給付金は申請してすぐ支給されるわけではありません。
まとめ
パパ育休の開始より合計4回の分割取得ができることになり、仕事をしながらでも育児に手伝える制度改正だと感じました。私自身もパパ育休と育休を使い子育てと育児の両立をするため再来月の出産に向けて育休取得の期間を計画中です!