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宅建試験を合格してから1年以上経過した時の宅建士になる方法

資格
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新卒入社前に昇級条件であった宅建資格の合格や今後何かの役に立つと考え、宅建資格を取得しました。いざ社会人になってみると全く宅建資格を活用することなく時間が経過してしまいました…

そんな時、時代の流れの変化で、会社の副業規定が改定され条件付きで副業OKという話がでました。Uberなどの時給で稼ぐことは禁止ですが、宅建の重要事項説明や押印などによる収入は可能とのこと!

ただし、宅建試験合格してから実務経験も登録も何もしてない…

本記事で、私と同じように宅建試験に合格だけで実務経験がなく登録もしてないけれど、今から宅建資格を活用するタイミングの人が参考になれば幸いです。

宅地建物取引士資格登録

まず宅建試験合格後に必要なアクションは、宅地建物取引士登録です。宅建試験に合格した場所の都道府県知事に対して申請を行う必要がありますで。ただ、この宅地建物取引士登録には合格後に以下などのような条件があります。

  • 2年以上の実務経験を有している
  • 国土交通大臣が指定する実務講習を受講し修了している

このどちらかを満たしていないと宅地建物取引士登録はできません。詳細は下記に記載しています。また、都道府県知事が、一定事項を「宅地建物取引士資格登録簿」に登載することにより、宅地建物取引士登録が行われます。この宅地建物取引士登録の効力は全国に及び、登録の消除を受けない限り、一生有効となります。

登録実務講習

2年以上の実務経験を有していない人は、合格後の年数が1年経過したかで法定講習の受講有無が決まります。

出典:日建学院公式サイト,宅建実務講習

登録実務講習(合格後1年以内)

「登録実務講習」とは、国土交通大臣の登録を受けた講習機関が実施する講習で、宅地建物取引に関する実務経験が2年に満たない方が、この登録実務講習を修了することにより「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められ、宅地建物取引士資格の登録申請を行うことができます。

  • 「登録実務講習」は、宅地建物取引業法及び同法施行規則に基づき実施されます。
  • 宅地建物取引の実務経験が2年以上ある方は、「登録実務講習」を受講せずに、宅地建物取引士の資格登録申請を行うことができます。
  • 実務経験の算定方法等の詳細については、宅地建物取引士資格試験受験地である、都道府県の担当窓口にてご確認ください。

宅建試験合格後1年以内であれば、登録実務講習を受けることで宅地建物取引士の登録申請を行うことができます。※実務経験が2年以上の者は登録実務講習を受ける必要なく登録申請を行うことができます。

引用:公益財団法人不動産流通推進センター、国土交通省

法定講習(合格後1年超)

私みたいに宅建試験合格後1年を越した者が宅建士証の交付を受ける場合は、都道府県知事が指定する法定講習を受講する必要があります。

また、この法定講習は新たに申請する者以外にも、宅建士証の更新をしようとする者(有効期限の6ヶ月前より受講可能)、有効期限が切れたため、新たに宅建士証の発行をする者も受講します。

私は、日建学院の法定講習を受講しました。土日の2日間講義をし、2日目の最後にテストを受講します。テストは

宅地建物取引士登録の移転

先ほど宅地建物取引士資格登録の時に宅建試験を合格した都道府県に登録申請をする必要があると記載しましたが、宅地建物取引士登録を受けている者が、登録先以外の都道府県にある宅建業者に従事しようとする場合は、登録の移転を行うことができます。ただし、強制ではありません。

この登録の移転は、現に登録を受けている都道府県知事を経由して行います。ちなみに、事務禁止処分を受けている宅地建物取引士は、その禁止期間が満了するまで登録の移転ができないです。

宅地建物取引士証

重要事項説明重要事項説明書面(35条書面)への記名押印37条書面への記名押印をするには、自分が宅地建物取引士であることを証明する必要があり、宅地建物取引証という身分証明書を携帯する必要があります。

この宅地建物取引証は、宅地建物取引士登録をしている都道府県知事に対して宅地建物取引士証の交付を申請することができます。

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